公正証書遺言の費用はいくら?相場・内訳・専門家報酬を徹底解説

公正証書遺言の費用はいくら?相場・内訳・専門家報酬を徹底解説

「公正証書遺言を作りたいけど、いったいいくらかかるの?」と費用面で悩んでいませんか?公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証役場での作成や専門家への依頼が必要なため、ある程度のコストがかかります。しかし費用の内訳を正しく把握すれば、無駄なく準備できます。この記事では、公証人手数料から専門家報酬まで、費用の全体像を財産額別のシミュレーションを交えて徹底解説します。

目次

【結論】公正証書遺言の費用は総額3万〜15万円が目安

【結論】公正証書遺言の費用は総額3万〜15万円が目安

公正証書遺言の作成にかかる費用は、総額で3万円〜15万円程度が一般的な目安です。

費用の内訳は大きく分けて「①公証人手数料」「②証人2名への日当」「③必要書類の取得費用」「④専門家報酬(依頼する場合)」の4項目です。

自分で作成する場合(専門家に依頼しない場合)は、3万〜6万円程度に収まるケースが多く、行政書士や司法書士に依頼すると8万〜20万円程度、弁護士に依頼すると15万〜35万円程度になることもあります。

費用は財産の総額・相続人の人数・依頼する専門家の種類によって大きく変わるため、まず自分の状況に合った費用感を把握することが重要です。

費用を左右する3つの要素

公正証書遺言の費用を決める主な要素は以下の3つです。

  • ①財産の総額:公証人手数料は財産の金額に比例して高くなります。財産が多いほど手数料も増加します。
  • ②相続人・受遺者の人数:財産を受け取る人が複数いる場合、相続人ごとに手数料が計算されるため、合計額が高くなります。
  • ③専門家に依頼するか否か:行政書士・司法書士・弁護士などへの依頼有無が最も大きなコスト差を生みます。自分で作成すると専門家報酬が不要ですが、内容に不備が出るリスクがあります。

この3つの要素を把握するだけで、費用の見通しが大きく立てやすくなります。

公正証書遺言の費用内訳を4項目で解説

公正証書遺言の費用内訳を4項目で解説

公正証書遺言の費用は複数の項目から成り立っています。それぞれの意味と金額の目安を正確に把握しておきましょう。

①公証人手数料|財産額で決まる公式料金表

公証人手数料は、公証人手数料令(政令第224号)によって全国一律で定められており、財産の価額に応じて以下の通り計算されます。

財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
3,000万円以下 23,000円
5,000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円
3億円以下 43,000円+5,000万円ごとに13,000円加算

ただしこれは1人の相続人に相続させる財産1件あたりの手数料です。

複数の相続人がいる場合は各人に相続させる財産ごとに手数料が計算され、合計額が公証人手数料となります。

また、遺言書の枚数が4枚を超える場合は1枚につき250円の加算があります(謄本交付手数料)。

さらに、遺言書の原本保管・正本交付・謄本交付にも別途手数料がかかります(公正証書の正本・謄本は1枚につき300円)。

②証人2名の日当|1人5,000円〜15,000円が相場

公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが法律上必須です(民法第969条)。

証人は自分で知人・友人を手配することもできますが、公証役場や専門家に紹介してもらう場合は日当として1人あたり5,000円〜15,000円が一般的な相場です。

2名分で合計1万円〜3万円程度が目安となります。

なお、以下の人は証人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人

信頼できる友人や知人に依頼すれば日当を節約できますが、証人適格を必ず確認してください。

③必要書類の取得費用|2,000円〜5,000円程度

公正証書遺言の作成には、本人確認や財産・相続関係を証明するための書類を公証役場に提出する必要があります。

主な必要書類と取得費用の目安は以下の通りです。

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書:1通300円程度(市区町村窓口で取得)
  • 遺言者の戸籍謄本:1通450円程度
  • 相続人の戸籍謄本:各1通450円程度
  • 不動産の登記事項証明書:1通480〜600円程度(法務局またはオンライン)
  • 固定資産税評価証明書:1通200〜300円程度

財産や相続人の状況にもよりますが、書類取得費用の合計は2,000円〜5,000円程度に収まるケースが多いです。

不動産を複数所有している場合や相続人が多い場合は、それ以上かかることもあります。

④専門家報酬|依頼する場合の追加費用

行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に遺言書の作成サポートを依頼した場合、専門家報酬が別途発生します。

専門家報酬は公証人手数料とは別の費用であり、各専門家が自由に設定できます。

  • 行政書士:3万〜10万円程度
  • 司法書士:5万〜15万円程度
  • 弁護士:10万〜30万円程度
  • 信託銀行:30万〜100万円以上

専門家に依頼することで、遺言内容の法的チェック・書類の収集代行・公証役場との調整など、手間を大幅に省くことができます。

【財産額別】公正証書遺言の費用シミュレーション

【財産額別】公正証書遺言の費用シミュレーション

実際にどれくらいの費用がかかるのか、財産額と相続パターン別に具体的なシミュレーションを確認しましょう。

ケース①:財産1,000万円(配偶者に全額相続)

財産総額1,000万円をすべて配偶者1人に相続させるシンプルなケースです。

費用項目 金額目安
公証人手数料(1,000万円以下) 17,000円
証人2名の日当 1万〜2万円
必要書類取得費用 2,000〜3,000円
謄本等の手数料 約1,000〜2,000円
合計(自分で作成) 約3万〜4万円
合計(専門家に依頼) 約6万〜15万円

財産額が少なく相続人も1人のシンプルなケースでは、費用は比較的低額に抑えられます。

自分で作成する場合は公証人手数料17,000円が主なコストとなり、全体でも3万〜4万円程度が目安です。

ケース②:財産3,000万円(配偶者と子2人に相続)

財産総額3,000万円を配偶者(2,000万円相当)と子2人(各500万円相当)に分けて相続させるケースです。

この場合、公証人手数料は各相続人への財産額ごとに計算します。

  • 配偶者への2,000万円分:23,000円(3,000万円以下の区分)
  • 子1人への500万円分:11,000円(500万円以下の区分)
  • 子1人への500万円分:11,000円
  • 公証人手数料合計:45,000円
費用項目 金額目安
公証人手数料(合計) 45,000円
証人2名の日当 1万〜2万円
必要書類取得費用 3,000〜5,000円
謄本等の手数料 約2,000円
合計(自分で作成) 約6万〜8万円
合計(専門家に依頼) 約12万〜25万円

相続人が複数になると公証人手数料が増加します。専門家への依頼も検討しやすい規模です。

ケース③:財産1億円(複数の不動産・複数人相続)

財産総額1億円(不動産3件・金融資産含む)を配偶者・子3人に分けて相続させる複雑なケースです。

  • 配偶者への5,000万円分:29,000円
  • 子1人への2,000万円分:23,000円
  • 子1人への2,000万円分:23,000円
  • 子1人への1,000万円分:17,000円
  • 公証人手数料合計:92,000円
費用項目 金額目安
公証人手数料(合計) 92,000円
証人2名の日当 2万〜3万円
必要書類取得費用 5,000〜1万円
謄本等の手数料 約3,000〜5,000円
合計(自分で作成) 約12万〜15万円
合計(専門家に依頼) 約20万〜50万円

財産額・相続人数・財産の種類が増えるほど費用は上昇します。

このような複雑なケースでは、専門家のサポートを受けることでトラブルを防ぐメリットが費用を上回ることも多いです。

公正証書遺言の費用を抑える3つの方法

公正証書遺言の費用を抑える3つの方法

公正証書遺言は必要な費用ですが、工夫次第でコストを削減することができます。

以下の3つの方法を組み合わせることで、費用を大幅に節約できるケースがあります。

方法①:証人を自分で手配する(1〜2万円節約)

証人を公証役場や専門家に依頼すると、1人あたり5,000円〜15,000円の日当が発生します。

自分で証人適格のある知人・友人2名を手配すれば、この費用(2名分で1万〜3万円)を節約できます。

証人を自分で手配する際の注意点は以下の通りです。

  • 成人(18歳以上)であること
  • 推定相続人・受遺者とその関係者でないこと
  • 公正証書遺言の作成当日に公証役場へ同行できること
  • 秘密保持に信頼できる人物であること

知人に謝礼(5,000〜1万円程度)を支払うとしても、専門家紹介より安く済む場合がほとんどです。

方法②:必要書類を自分で集める

専門家に依頼すると、書類収集代行費用として別途料金が発生することがあります(5,000円〜2万円程度)。

戸籍謄本・印鑑登録証明書・不動産登記事項証明書などは、市区町村役場や法務局で自分でも取得可能です。

オンライン申請サービスを活用すれば、窓口に出向かずに取得できる書類もあります。

  • 戸籍謄本:マイナンバーカードでコンビニ取得可能(自治体による)
  • 不動産登記事項証明書:登記・供託オンライン申請システムで申請可能
  • 印鑑登録証明書:市区町村窓口またはコンビニで取得

書類を自分で揃えることで、5,000円〜2万円程度の節約が可能です。

方法③:遺言内容をシンプルにまとめる

遺言内容が複雑になればなるほど、専門家への相談時間・作成作業が増え、報酬が高くなります。

また公証人手数料は財産の受取人が増えるほど加算されるため、相続人の数や財産の分け方をシンプルに整理することがコスト削減につながります。

たとえば「全財産を配偶者に相続させる」といったシンプルな内容であれば、公証人手数料も最小限に抑えられます。

ただし、内容を単純化しすぎると後のトラブルの原因になる場合もあるため、内容の適切さと費用のバランスを慎重に判断することが大切です。

【専門家別】公正証書遺言の依頼費用を比較

【専門家別】公正証書遺言の依頼費用を比較

専門家に依頼する場合、どの士業・機関に頼むかによって費用と得られるサービス内容が大きく異なります。

それぞれの特徴と費用相場を比較して、自分に合った選択をしましょう。

行政書士に依頼する場合|3万〜10万円

行政書士は遺言書の作成サポートに特化した専門家の一つです。

報酬相場:3万〜10万円程度(公証人手数料別)

  • 遺言内容の相談・アドバイス
  • 遺言書の下書き作成
  • 必要書類の収集代行
  • 公証役場との調整・手続き代行

比較的費用が低く、遺言書作成の専門知識を持つため、シンプルな内容の遺言書なら行政書士への依頼が費用対効果に優れています。

ただし、行政書士は法的紛争への対応(相続争いの調整など)はできません。複雑な法律問題がある場合は弁護士が適切です。

司法書士に依頼する場合|5万〜15万円

司法書士は不動産登記の専門家でもあり、不動産を含む遺言書の作成に強みがあります。

報酬相場:5万〜15万円程度(公証人手数料別)

  • 遺言書の作成から登記手続きまで一貫サポート
  • 不動産の評価・記載方法に精通
  • 相続登記の手続きも依頼できる

不動産が財産に含まれる場合や、相続後の登記手続きまでまとめて依頼したい場合は、司法書士への依頼が効率的です。

弁護士に依頼する場合|10万〜30万円

弁護士への依頼は費用が最も高くなりますが、法的なリスク対応力が最も高いです。

報酬相場:10万〜30万円程度(公証人手数料別)

  • 遺言書の内容に関する法律的リスクの精査
  • 遺留分問題・相続争いが予想される場合の対応
  • 複雑な財産(事業承継・海外資産など)の整理
  • 遺言執行者への就任(別途費用)

相続人間で揉める可能性がある場合や、事業を持っている場合は、弁護士への依頼が最も安心です。

信託銀行に依頼する場合|30万〜100万円以上

信託銀行は遺言書作成サポートから遺言執行まで一括して受け持つ総合サービスを提供します。

報酬相場:30万〜100万円以上(遺言執行費用含む場合は財産額の1〜2%程度)

  • 遺言書作成〜保管〜執行までの一括サービス
  • 専門スタッフによる継続的サポート
  • 信頼性・安心感が高い

費用は最も高額ですが、財産が大きく(5,000万円以上など)煩雑な手続きをすべて任せたい富裕層に適しています。

専門家を選ぶ際の3つのチェックポイント

専門家選びは費用だけで判断せず、以下の3点を確認することが重要です。

  1. 遺言・相続の実績があるか:遺言書作成に豊富な実績を持つ専門家を選ぶと、内容の精度が上がります。初回相談(無料の場合も多い)で実績件数を確認しましょう。
  2. 費用の内訳が明確か:報酬の内訳(作成料・書類収集代行費・出張費など)を事前に明示してくれる専門家が信頼できます。
  3. 遺言執行者になれるか:遺言書作成だけでなく、自分の死後に遺言を実行してくれる遺言執行者を依頼できるかも確認しましょう。

複数の専門家に相談・見積もりを依頼したうえで比較検討することをおすすめします。

自分で作成vs専門家に依頼|費用対効果で判断する基準

自分で作成vs専門家に依頼|費用対効果で判断する基準

公正証書遺言は自分でも作成できますが、専門家への依頼が適している場合もあります。

費用対効果の観点から、それぞれの判断基準を整理します。

自分で作成すべき人の特徴と費用目安

以下に当てはまる場合は、自分での作成を検討してよいでしょう。

  • 財産の種類が少ない(預貯金のみ、不動産1件など)
  • 相続人が少なく(1〜2人)、関係も良好
  • 遺言内容がシンプル(全財産を配偶者へなど)
  • 法律の基礎知識があり、書類収集も苦にならない

この場合の費用目安は3万〜6万円程度です(公証人手数料+証人日当+書類取得費用)。

ただし、記載内容に法的な不備があると遺言が無効になる可能性があるため、公証役場への事前相談は必ず行いましょう。

専門家に依頼すべき人の特徴とメリット

以下に当てはまる場合は専門家への依頼が強く推奨されます。

  • 不動産・株式・事業など財産が多種類・高額
  • 相続人間でトラブルになる可能性がある
  • 前婚の子・認知した子など複雑な家族構成
  • 遺留分侵害リスクを考慮した設計が必要
  • 遺言執行者を信頼できる第三者に任せたい

専門家に依頼することで、遺言書が無効になるリスクを最小化でき、相続後のトラブルを未然に防ぐことができます。

費用はかかりますが、相続争いで発生する弁護士費用(数十万〜数百万円)と比べれば、事前の専門家投資は十分な費用対効果があります。

公正証書遺言と自筆証書遺言の費用を比較

公正証書遺言と自筆証書遺言の費用を比較

遺言書の種類は主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。

比較項目 公正証書遺言 自筆証書遺言
費用 3万〜15万円以上 0〜数千円(法務局保管なら3,900円)
作成方法 公証役場で公証人が作成 全文・日付・署名を自書
証人 2名必要 不要
検認手続き 不要 原則必要(法務局保管の場合は不要)
保管 公証役場が原本保管 自己保管または法務局保管
紛失・偽造リスク なし あり(自己保管の場合)
内容の確実性 高い(公証人が確認) 記載ミスで無効のリスクあり

費用だけで選ばない理由|検認不要のメリット

自筆証書遺言は費用がほぼかからない点が魅力ですが、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが原則必要になります(法務局保管制度利用の場合は不要)。

検認手続きには時間と手間がかかり、相続人全員の召集が必要なため、急いで相続手続きを進めたい場合に障害となることがあります。

一方、公正証書遺言は検認手続きが不要のため、遺言者の死後すぐに相続手続きを開始できます。

また公正証書遺言は公証役場が原本を50年間保管するため、紛失・偽造のリスクが一切ありません。

費用が高い分の安心感・確実性・利便性を考慮すると、財産が一定額以上ある場合は公正証書遺言を選ぶメリットが大きいといえます。

公正証書遺言を作成する流れと各ステップの費用

公正証書遺言を作成する流れと各ステップの費用

実際に公正証書遺言を作成する手順と、各ステップでかかる費用を確認しておきましょう。

ステップ1:財産と相続人の整理

費用:ほぼ0円

まず自分の財産(不動産・預貯金・株式・保険など)をリストアップし、相続人(配偶者・子・親等)を確認します。

この段階での費用は基本的に発生しません。財産目録を作成しておくと、後の手続きがスムーズになります。

ステップ2:遺言内容の検討と下書き作成

費用:0〜10万円(専門家依頼の場合)

誰に何をどのように相続させるかを具体的に決め、遺言書の下書きを作成します。

自分で行う場合は費用なしですが、行政書士・司法書士・弁護士に相談・下書き作成を依頼すると報酬が発生します。

ステップ3:公証役場への相談・予約

費用:0円

公証役場への相談は無料です。遺言書の下書きを持参して事前相談を行い、作成日時の予約を取ります。

公証役場は全国に約300か所あり、日本公証人連合会のウェブサイトから最寄りの公証役場を検索できます。

ステップ4:必要書類の準備

費用:2,000〜1万円程度

公証役場から指示された必要書類を収集します。主な書類と取得先は以下の通りです。

  • 遺言者の印鑑登録証明書:市区町村窓口
  • 遺言者と相続人の戸籍謄本:市区町村窓口
  • 不動産の登記事項証明書:法務局または登記・供託オンライン申請システム
  • 固定資産税評価証明書:市区町村窓口
  • 通帳のコピー等(金融機関の財産証明):自己保有書類

ステップ5:公証役場での作成当日

費用:公証人手数料+証人日当(合計2万〜10万円程度)

予約日時に遺言者本人・証人2名が公証役場に出向き、公証人の読み聞かせ・署名・押印を経て遺言書が完成します。

当日は公証人手数料を現金で支払います。正本(1通)・謄本(1通以上)の交付も受けましょう。

所要時間は30分〜1時間程度で、作成当日に遺言書が完成します。

公正証書遺言の費用に関するよくある質問

公正証書遺言の費用に関するよくある質問

費用に関してよく寄せられる疑問にお答えします。

Q. 公正証書遺言の作成費用は誰が払う?

A: 原則として遺言者本人が支払います。公証人手数料・書類取得費用・証人日当・専門家報酬のいずれも遺言者が負担するのが一般的です。遺言書に費用の負担者を指定する規定はなく、遺言者が生前に全て支払います。

Q. 費用は相続税の債務控除の対象になる?

A: なりません。公正証書遺言の作成費用は遺言者が生前に支払うものであり、相続開始時点での被相続人の債務ではないため、相続税の債務控除の対象外です。ただし相続開始後に発生した遺言執行費用は一定の条件下で控除対象になる場合があります(税理士への確認を推奨します)。

Q. 遺言書を書き直すと費用は再度かかる?

A: はい、再度かかります。公正証書遺言を撤回・変更する場合は新たな公正証書遺言を作成する必要があり、同様の費用(公証人手数料・証人日当・書類費用等)が改めて発生します。内容変更は慎重に検討してから行いましょう。

Q. 出張作成を依頼する場合の追加費用は?

A: 入院・療養中などで公証役場に出向けない場合、公証人に出張してもらうことができます。この場合、通常の手数料に加えて日当(4時間まで1万円、1日2万円)と交通費が加算されます。出張手数料は通常手数料の1.5倍になるケースもあります。

Q. 公正証書遺言の保管に費用はかかる?

A: かかりません。公証役場は公正証書遺言の原本を原則50年間(1990年以前は20年)無料で保管します。正本・謄本は遺言者が保管しますが、原本の保管料は不要です。また遺言検索システムを利用すれば、全国の公証役場で遺言書の有無を確認することもできます(相続人・受遺者等が手数料なしで照会可能)。

まとめ:公正証書遺言の費用を把握して準備を始めよう

公正証書遺言の費用について、ポイントを整理します。

  • 費用の総額目安は3万〜15万円:財産額・相続人数・専門家への依頼有無によって大きく変わります。
  • 費用内訳は4項目:公証人手数料(財産額に比例)・証人日当(2名分1〜3万円)・書類取得費用(2,000〜5,000円)・専門家報酬(依頼する場合)。
  • 節約のポイントは3つ:証人を自分で手配・書類を自分で収集・遺言内容をシンプルにまとめる。
  • 専門家選びは費用だけでなく実績・内訳明示・遺言執行対応を確認して選びましょう。
  • 費用がかかっても公正証書遺言を選ぶメリットは大きい:検認不要・原本の安全な保管・無効リスクの最小化などの価値があります。

まずは最寄りの公証役場に無料相談を申し込み、自分の状況に合った費用見通しを立てることから始めてみましょう。

専門家への相談も初回無料のところが多いため、複数の専門家に見積もりを取り比較することをおすすめします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次