「もし自分が意識を失ったら、延命治療はしてほしくない」——そう思っていても、具体的にどう意思表示すればよいか迷っている方は多いのではないでしょうか。書面を作成する方法・家族への伝え方・法的効力の実態まで、「知りたかった情報」をこの1記事に網羅しました。テンプレートもそのままコピー・ペーストして使えますので、ぜひ最後までご覧ください。
延命治療をしない意思表示とは?3つの方法を解説

延命治療をしない意思表示とは、自分が終末期状態や植物状態になった際に、人工呼吸器・胃ろう・心肺蘇生などの延命処置を希望しないという意思を、事前に伝えておく行為です。
日本では少子高齢化が加速し、終末期医療のあり方が社会的に大きな課題となっています。自分の意思を明確にしておくことは、本人の尊厳を守るだけでなく、家族や医療スタッフの精神的負担を大幅に軽減することにもつながります。
意思表示の主な方法は大きく分けて「口頭」「書面(自筆)」「公正証書」の3種類があります。それぞれの特徴を理解した上で、自分に合った方法を選びましょう。
口頭・書面・公正証書それぞれの特徴
3つの方法にはそれぞれ異なるメリット・デメリットがあります。状況や目的に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
① 口頭による意思表示
家族やかかりつけ医に直接言葉で伝える方法です。手間がかからず、最も手軽に始められるメリットがあります。ただし、証拠が残らないため、いざという場面で「本当にそう言ったのか」と確認できない場合があります。医療現場では書面の裏付けがないと対応が難しいケースも多く、口頭のみでの意思表示は補助的な手段として位置づけるのが現実的です。
② 書面(自筆)による意思表示(リビングウィル)
自分で作成した文書(リビングウィル・事前指示書)に意思を記載する方法です。費用がかからず、いつでも作成・更新できます。法的拘束力は限定的ですが、医療現場で参照される可能性が高く、実務的に最も普及している方法です。後述のテンプレートを使えば、今日から作成可能です。
③ 公正証書による意思表示
公証役場で公証人に作成してもらう公文書です。法的信頼性が最も高く、原本が公証役場に保管されるため紛失リスクがありません。費用は概ね1〜2万円程度かかりますが、最も確実性の高い方法と言えます。
| 方法 | 費用 | 法的効力 | 手軽さ | 医療現場での信頼性 |
|---|---|---|---|---|
| 口頭 | 無料 | 低い | ◎ | △ |
| 書面(自筆) | 無料 | 中程度 | ○ | ○ |
| 公正証書 | 1〜2万円程度 | 高い | △ | ◎ |
書面で残すことが推奨される理由
口頭での意思表示だけでは、緊急搬送時など本人が意思を伝えられない状況で確認する術がありません。救急隊員や当直医師は初対面であることが多く、家族がその場にいなければ意思が伝わらないリスクがあります。
書面(リビングウィル)が手元にあれば、医師・看護師が参照でき、本人の意思に沿った対応を検討してもらいやすくなります。厚生労働省が策定した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年改訂)でも、本人の意思を文書化することの重要性が明記されています。
また、書面があると家族間の意見の食い違いを防ぐ効果もあります。本人の意思が明文化されていれば、家族が罪悪感を持たずに意思を尊重しやすくなります。「書面を残すこと=家族への贈り物」という視点で捉えると、作成への心理的ハードルが下がるでしょう。
知っておきたい基礎知識|法律と医療現場の実態

延命治療の意思表示に関連する用語や制度は複数あり、それぞれの意味や法的立場を正確に把握しておくことが重要です。また、書面が実際に医療現場でどう扱われるかを知ることで、より実効性のある準備ができます。
リビングウィル・事前指示書・ACPの違い
似た言葉が多く混乱しやすいですが、それぞれの意味は以下の通りです。
リビングウィル(Living Will)とは、本人が意思決定能力を持っているうちに、将来の医療・ケアについて書面で示した意思表示書のことです。終末期における治療の拒否・希望を記した文書で、日本語では「生前意思」とも訳されます。
事前指示書(Advance Directive)は、リビングウィルを含む、より広い概念の文書です。医療代理人(自分に代わって意思決定する人)を指定する「医療代理権限委任状」を含む場合もあります。日本では事前指示書とリビングウィルがほぼ同義で使われるケースも多いです。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)とは、将来の医療・ケアについて本人・家族・医療スタッフが繰り返し話し合うプロセスそのものを指します。愛称は「人生会議」。1回で完結するものではなく、本人の状態や価値観の変化に合わせて継続的に行うものです。厚生労働省が普及啓発を進めており、人生会議(ACP)の公式ページでも詳しく紹介されています。
| 用語 | 定義 | 形態 |
|---|---|---|
| リビングウィル | 終末期の医療方針を事前に示す文書 | 書面 |
| 事前指示書 | リビングウィル+医療代理人指定を含む広義の文書 | 書面 |
| ACP(人生会議) | 本人・家族・医療者の継続的な話し合いのプロセス | プロセス |
日本における法的拘束力の実態
結論から言うと、日本では現時点でリビングウィルや事前指示書に法的拘束力を明示した法律は存在しません。延命治療の中止や拒否を直接規定した法律(尊厳死法)は、2026年時点でも未制定の状態です。
ただし、法的拘束力がないからといって意味がないわけではありません。日本医師会や各種学会のガイドラインでは、本人の意思を最大限尊重することが明記されています。また、2009年の最高裁決定(川崎協同病院事件:最高裁第三小法廷平成21年12月7日決定)においても、適切なプロセスを経た意思決定は刑事責任を問われにくいとの考え方が示されています。
厚生労働省のガイドライン(人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン)は、医療・介護現場での事実上の指針として機能しており、書面での意思表示はそのプロセスの重要な根拠となります。
医療現場ではどう扱われるのか【データで解説】
厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」(令和4年度/2022年度)によると、一般国民の約70%(69.8%)が「最期の治療方針を事前に書面で示すことに賛成」と回答している一方、実際に書面を作成している人は約8%にとどまっています。
医師側のデータでは、約80%の医師が「事前指示書があれば本人の意思を尊重した対応がしやすくなる」と回答しています(日本医師会「終末期医療に関するアンケート」より)。書面があることで、医師も患者の意思を確認できるため、積極的な延命処置を控える根拠として活用しやすくなります。
一方で、救急医療の現場では「書面があっても確認できない場面がある」という課題も指摘されています。緊急搬送時に書面が手元にない場合は、救命処置が優先されます。このため、書面の作成だけでなく「いざという時に見つかる保管と共有」が不可欠です。
延命治療をしない意思表示の書き方【テンプレート付き】

実際に書面を作成する際に、「何を書けばよいのか」「どんな言葉を使えばいいのか」と悩む方は少なくありません。ここでは必須項目とすぐに使えるテンプレートを紹介します。
意思表示書に書くべき5つの項目
有効な意思表示書に必要な項目は以下の5つです。これらを漏れなく記載することで、医療現場での参照可能性が高まります。
- 本人を特定する情報:氏名・生年月日・住所(必須)。本人確認ができない書面は医療現場で参照されにくくなります。
- 意思表示の内容(具体的な処置の希望・拒否):心肺蘇生・人工呼吸器・胃ろう・中心静脈栄養・輸血など、個別の処置についての希望を具体的に記載します。
- 適用条件:「終末期と診断された場合」「植物状態が6ヶ月以上続いた場合」など、どのような状態になったときに適用するかを明示します。
- 医療代理人(任意):自分に代わって意思決定を行う人物を指定しておくと、より確実性が高まります。氏名・続柄・連絡先を記載します。
- 作成日・署名・捺印:作成日を記載し、自筆署名と捺印を行います。日付があることで、最新の意思であることを示せます。
【コピペOK】リビングウィルのテンプレート3パターン
以下の3パターンはそれぞれ状況に合わせてご利用ください。コピーして手書きまたはWordに貼り付け、必要箇所を書き換えるだけで使用できます。
【パターン1:シンプル版(最小限の内容)】
───────────────────────────────
延命治療に関する意思表示書
私(氏名: 、生年月日: 年 月 日生)は、以下の通り意思を表示します。
私が回復の見込みのない終末期状態、または持続的植物状態に陥った場合、以下の処置を希望しません。
・心肺蘇生術(胸骨圧迫・AED・気管内挿管) ・人工呼吸器の装着 ・胃ろう・経鼻栄養による栄養補給 ・透析治療
ただし、苦痛を和らげるための緩和ケアは十分に行ってください。
作成日: 年 月 日 署名: (印)
───────────────────────────────
【パターン2:標準版(医療代理人あり)】
───────────────────────────────
事前指示書(リビングウィル)
私(氏名: 、生年月日: 年 月 日生、住所: )は、将来、自分で意思決定ができない状態になったときに備えて、以下の通り意思を表示します。
【適用条件】:医師2名以上が以下のいずれかと診断した場合に適用します。①回復の見込みがない末期状態 ②遷延性意識障害(植物状態)が継続している場合
【希望しない処置】:心肺蘇生術・人工呼吸器・胃ろう・中心静脈栄養・昇圧剤投与・腎臓透析
【希望する処置】:疼痛緩和・口腔ケア・清潔保持・家族の付き添い
【医療代理人】:氏名( )続柄( )連絡先( )。私が意思決定できない場合は、上記の代理人が私の意思に沿って判断することを授権します。
作成日: 年 月 日 署名: (印)
───────────────────────────────
【パターン3:詳細版(処置を個別に選択できるチェックリスト形式)】
───────────────────────────────
延命治療に関する詳細意思表示書
氏名: 生年月日: 年 月 日 住所:
私は以下の処置について、回復の見込みのない状態となった場合の希望を記します。各項目について「希望する/希望しない/家族と医師に一任」のいずれかに○をつけてください。
① 心肺蘇生(胸骨圧迫・AED):希望する / 希望しない / 一任 ② 気管内挿管・人工呼吸器:希望する / 希望しない / 一任 ③ 胃ろう造設:希望する / 希望しない / 一任 ④ 経鼻経管栄養:希望する / 希望しない / 一任 ⑤ 中心静脈栄養(IVH):希望する / 希望しない / 一任 ⑥ 血液透析:希望する / 希望しない / 一任 ⑦ 輸血:希望する / 希望しない / 一任 ⑧ 緩和ケア・鎮痛処置:希望する / 希望しない / 一任
【自由記載欄】(その他の希望・価値観など):
作成日: 年 月 日 署名: (印)
───────────────────────────────
記入時の注意点とよくある失敗例
せっかく書面を作成しても、不備があると医療現場で活用されにくくなります。以下の点に注意して作成しましょう。
- 署名・捺印の漏れ:最も多い失敗例。自筆署名がない場合、本人の意思かどうか確認できません。必ず自筆で署名し、認印でも構いませんので捺印してください。
- 日付の未記載:日付がないと、最新の意思かどうか判断できません。必ず作成日を記載してください。
- 条件設定が曖昧:「もし死にそうになったら」のような曖昧な条件では医師が判断できません。「回復の見込みのない末期状態と診断された場合」など、医学的に判断できる条件を記載しましょう。
- 否定的な表現だけで肯定的な希望がない:「〇〇はしないでほしい」だけでなく、「苦痛緩和は十分に行ってほしい」「家族に看取ってほしい」など、してほしいことも記載すると意思が明確になります。
- 本人以外が作成・署名している:家族が代わりに書いた書面は本人の意思とはみなされません。必ず本人が自筆で作成してください。
意思表示書の保管・共有|書いた後にやるべき3つのこと

書面を作成しても、必要なときに見つからなければ意味がありません。作成後にやるべき3つのアクションを確実に行いましょう。
保管場所を決めて家族に伝える
書面の保管場所は「本人がすぐ取り出せる場所」かつ「家族が知っている場所」であることが理想です。以下のような保管方法が推奨されています。
- 自宅の決まった場所(引き出し・金庫など)に原本を保管し、場所を家族に伝える
- 複数部作成して、かかりつけ医・家族・自分の分の3部を用意する
- 財布や保険証入れに「事前指示書あり。場所:〇〇」と書いたカードを入れておく
- スマートフォンのロック画面に保管場所を示すメモを設定する(緊急時に発見されやすくなる)
日本尊厳死協会では、会員向けに携帯できるカード型のリビングウィルを発行しており、財布に入れて常に持ち歩けるサービスも提供しています。
かかりつけ医・ケアマネジャーに共有する
書面を作成したら、かかりつけ医(主治医)への共有が最も重要です。かかりつけ医に書面のコピーを渡し、カルテに記録してもらうことで、緊急時にも医療機関内で情報が共有されやすくなります。
介護保険サービスを利用している方は、ケアマネジャーへの共有も欠かせません。ケアマネジャーはケアプランを作成する際に、終末期の希望を反映させることができます。また、介護施設に入所している場合は、施設の担当者にも渡しておくと安心です。
共有する際は口頭だけでなく、書面のコピーを手渡しすることを徹底しましょう。「口頭で伝えた」だけでは担当者が変わったときに情報が失われるリスクがあります。
定期的な見直しと更新のタイミング
意思表示書は一度作ったら終わりではありません。人の価値観や健康状態は変化するため、定期的な見直しが必要です。
見直しの目安となるタイミングは以下の通りです。
- 年に1回程度の定期見直し(誕生日など覚えやすい日に合わせると習慣化しやすい)
- 大きな病気・手術・入院をした後
- 家族構成が変わったとき(配偶者の死亡・子どもの独立など)
- 終末期医療に関する新たな知識や考え方を得たとき
- 気持ちが変わったと感じたとき(いつでも更新可能)
更新する際は、古い書面に「この書面は〇〇年〇月〇日付の新しい意思表示書に更新されました」と記載し、新しい書面と一緒に保管しておくと混乱を防げます。
延命治療をしない意思を家族に伝える方法

書面を作成しても、家族に伝えなければ意味がありません。しかし、「死」に関する話は切り出しにくいと感じる方が多いのも事実です。ここでは、家族への伝え方と起こりがちな反対への対処法を紹介します。
切り出し方の例文とベストなタイミング
家族の集まりやすい機会を活用するのが最も自然な切り出し方です。お正月・お盆・親の誕生日・法事といった節目は、「将来のこと」を話しやすい雰囲気が生まれやすい時間帯です。
切り出し方の例文をいくつか紹介します。状況に応じてアレンジしてください。
【例文1:ニュースをきっかけにする】「最近、終末期医療のニュースを見てさ、自分はどうしたいかなって考えたんだよね。話しておきたいことがあるんだけど、聞いてもらえる?」
【例文2:書面を見せながら】「もしものときのために、こういう書類を作っておいたんだ。縁起でもないと思うかもしれないけど、あなたたちに迷惑をかけたくないから。保管場所も教えておくね。」
【例文3:相手に問いかける形で】「お父さん(お母さん)はもしものとき、どうしてほしい?私はこう思っているんだけど、一緒に話し合いたいな。」
いずれも「家族を困らせたくない」「負担をかけたくない」という前向きな動機を伝えることがポイントです。死を話題にすることへの抵抗感を和らげるため、「自分が安心するために話したい」という言い方も効果的です。
家族が反対したときの対処法
「縁起でもない」「まだ早い」「絶対に助けてほしい」——家族が反対するケースは珍しくありません。感情的な反発がある場合は、無理に説得しようとせず、まずは相手の気持ちに共感することが大切です。
- 感情に共感する:「反対してくれるのは、それだけ心配してくれているから、ありがとう」と伝える
- 「話し合い」であることを強調:「今すぐ決めなくていい。ただ知っておいてほしかった」と伝え、プレッシャーを取り除く
- 第三者の力を借りる:かかりつけ医や相談支援専門員に同席してもらい、医学的な観点から説明してもらう
- 厚生労働省の資料を活用:人生会議(ACP)普及啓発リーフレットなどを一緒に読むことで、「社会的に推奨されていること」として理解を促せる
- 時間をかけて繰り返し話す:ACPは1回で完結するものではありません。「今日は聞いてくれてありがとう」と区切り、次の機会につなげましょう
最終的に家族が完全に賛同しなくても、書面を残しておくこと自体が有効です。医療現場では書面の存在が意思決定の拠り所となるため、家族の同意とは別に書面を作成・保管しておく価値があります。
自作以外の選択肢|日本尊厳死協会・公正証書の比較

意思表示書は自作が基本ですが、より確実性を求める場合は専門機関の利用も選択肢になります。日本尊厳死協会への入会と公正証書作成について、それぞれのメリット・費用・手順を比較します。
日本尊厳死協会への入会は必要か
公益財団法人 日本尊厳死協会は、1976年に設立された尊厳死・リビングウィルの普及活動を行う団体です。会員になると、協会が定めた書式の「尊厳死の宣言書(リビングウィル)」が発行され、医療機関への説明や協力依頼サービスを受けられます。
入会費は2,000円(初回)、年会費2,000円で、全国に支部があります。協会が医療機関に働きかけを行うため、個人で作成した書面よりも医療現場での認知度が高いメリットがあります。
ただし、「入会が必須」というわけではありません。協会書式でなくても、自作の書面は有効に活用できます。協会加入は「より多くのサポートを求める方」に向いていると考えてください。
公正証書で作成する場合の費用と手順
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。証明力が高く、原本が公証役場に保管されるため紛失リスクがありません。遺言書と同様に、終末期の意思表示を公正証書にすることも可能です。
費用の目安:公証人手数料は文書の内容・枚数によって異なりますが、事前指示書の場合は概ね11,000〜17,000円程度が一般的です(2026年時点の目安。最新の手数料は最寄りの公証役場にご確認ください)。
手順:
- 最寄りの公証役場を探す:日本公証人連合会の公証役場一覧から検索できます
- 電話またはメールで相談・予約:作成したい内容を伝え、必要書類を確認する
- 書類の準備:本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)と印鑑(認印可)を用意する
- 公証役場に出向いて作成:公証人が内容を確認し、公正証書を作成する(所要時間:1〜2時間程度)
- 正本を受け取る:原本は公証役場に保管され、正本(コピー)を受け取る
【比較表】自作・協会・公正証書どれを選ぶべき?
| 項目 | 自作(リビングウィル) | 日本尊厳死協会 | 公正証書 |
|---|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 年会費2,000円(正会員) | 1〜2万円程度 |
| 手間 | 少ない | 入会手続きが必要 | 公証役場へ出向く必要あり |
| 法的効力 | 低〜中 | 低〜中 | 中〜高 |
| 医療現場での認知度 | △(自作のため個人差あり) | ○(協会書式で認知されやすい) | ○(公文書として信頼性高い) |
| 紛失リスク | あり | あり(携帯カードで軽減) | なし(原本保管) |
| 更新の容易さ | ◎(いつでも可能) | ○(書き直しができる) | △(再度公証役場に出向く必要) |
| こんな人に向いている | まず始めたい人・費用を抑えたい人 | サポートを求める人 | 確実性を最重視する人 |
迷ったらまず自作で書面を作成し、その後必要に応じて協会入会や公正証書化を検討するのが現実的なステップです。完璧な書面を目指すあまり先延ばしにするより、まず作成することの方が重要です。
延命治療をしない意思表示に関するよくある質問

Q. 延命治療を断ると安楽死になりますか?
A: なりません。延命治療の拒否は「自然な死を迎える権利」の行使であり、積極的に死を早める安楽死とは根本的に異なります。WHO(世界保健機関)および日本の医師会も、適切な緩和ケアのもとでの延命治療の差し控え・中止は安楽死ではないと明確に区別しています。
Q. 認知症になったら書面は無効ですか?
A: 認知症になっても書面が直ちに無効になるわけではありません。書面は「意思決定能力があった時点での意思」を示す記録として参照されます。ただし、認知症の進行によって本人の意思が確認できなくなる前に、医療代理人の指定やACP(話し合い)を行っておくことが重要です。
Q. 書面がなくても口頭で伝えておけば大丈夫?
A: 大丈夫とは言い切れません。口頭のみでは、緊急搬送時に本人の意思を確認できないリスクがあります。口頭での意思表示は「補助的な手段」であり、書面との併用が強く推奨されます。最低でもシンプル版のテンプレートを作成し、かかりつけ医に渡しておきましょう。
Q. 一度書いたら撤回できませんか?
A: いつでも自由に撤回・変更できます。意思表示書は本人の意思を反映するものであり、気持ちが変わればいつでも更新できます。撤回する際は新しい日付を記載した書面を作成し、古い書面には「無効」と記載して破棄するか、新旧を明記して保管してください。
Q. 何歳から書くべきですか?
A: 法的な年齢制限はなく、成人であればいつでも作成できます。意思決定能力のある間に作成することが重要であるため、「元気なうちに」が原則です。厚生労働省の調査では、50〜60代が作成のピークですが、40代の方が終活の一環として作成するケースも増えています。
Q. 胃ろうや人工呼吸器など個別に指定できますか?
A: 指定できます。前述のパターン3(詳細版テンプレート)のように、処置ごとに希望・拒否・一任を選択することが可能です。「人工呼吸器は拒否するが輸血は希望する」など、個別の処置について細かく指定しておくことで、本人の意思がより正確に反映されやすくなります。
まとめ|今日からできる3つのアクション

延命治療をしない意思表示は、自分の尊厳を守り、家族の負担を軽減するための大切な準備です。難しく考えずに、まずは小さな一歩から始めましょう。
- 今日:書面を1枚作る——本記事のテンプレート(パターン1・シンプル版)を使って、まず1枚作成しましょう。完璧でなくていい。書くことが大事です。
- 今週中:家族に伝える——「もしもの話をしたい」と伝え、書いた書面を見せて保管場所を共有しましょう。話すだけでも大きな前進です。
- 今月中:かかりつけ医に渡す——書面のコピーをかかりつけ医に渡し、カルテに記録してもらいましょう。これが完了すれば、基本的な準備は整います。
意思表示は「死の準備」ではなく、「自分らしく生きるための準備」です。
厚生労働省の人生会議(ACP)公式ページや、日本尊厳死協会の情報も合わせて参考にしながら、あなた自身のペースで意思表示の準備を進めてみてください。


コメント