子供のいない夫婦にとって、終活は『配偶者を守るための準備』そのものです。遺言書がないと配偶者に全財産が渡らない可能性があること、認知症や介護で頼れる人がいなくなるリスク、死後の手続きを託す相手がいない問題など、子なし夫婦特有の不安は少なくありません。この記事では、配偶者を守るために今やるべき終活の準備と進め方を、具体的な費用相場や相談先とともに徹底解説します。
子供のいない夫婦に終活が必要な3つの理由

子供のいない夫婦には、一般的な家族とは異なる終活上のリスクが存在します。
配偶者だけが相続人になると思い込んでいると、想定外の事態に直面する可能性があります。
ここでは、子なし夫婦に終活が必要な3つの具体的な理由を解説します。
遺言書がないと配偶者に全財産が渡らない
子供のいない夫婦の場合、遺言書がないと配偶者がすべての財産を相続できるわけではありません。
民法で定められた法定相続人には、配偶者のほかに、亡くなった方の親や兄弟姉妹が含まれる場合があります。
具体的には、以下のような相続割合になります。
- 親が存命の場合:配偶者が3分の2、親が3分の1
- 親が他界し兄弟姉妹がいる場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
- 親も兄弟姉妹もいない場合:配偶者が全財産を相続
つまり、遺言書で『全財産を配偶者に相続させる』と明記しない限り、配偶者以外の親族と遺産分割協議を行う必要があります。
特に、疎遠な兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、話し合いが難航するケースも少なくありません。

認知症や介護で頼れる人がいなくなるリスク
子供がいない夫婦の場合、どちらか一方が認知症や病気で判断能力を失ったとき、配偶者の負担が極めて大きくなります。
例えば、夫が認知症になった場合、預貯金の引き出しや不動産の売却など、重要な財産管理ができなくなる可能性があります。
また、介護が必要になったときに、身近に頼れる親族がいないと、配偶者だけがすべての負担を背負うことになります。
このようなリスクに備えるためには、任意後見契約の締結が有効です。
任意後見契約とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに財産管理や身上監護を行う人(任意後見人)を指定しておく制度です。
配偶者だけでなく、信頼できる第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士など)に任意後見人を依頼することで、配偶者の負担を軽減できます。
死後の手続きを託す相手がいない問題
子供がいない夫婦の場合、どちらかが亡くなった後、葬儀や各種手続きを誰が行うのかが大きな問題になります。
特に、配偶者が高齢や病気で動けない場合、以下のような死後の手続きを誰に任せるかが課題です。
- ご遺体の引き取り
- 葬儀・埋葬の手配
- 役所への死亡届や各種手続き
- 公共料金・クレジットカードの解約
- 遺品整理・住居の片付け
これらの手続きを親族に頼めない場合は、死後事務委任契約を専門家と結んでおくことが有効です。
死後事務委任契約とは、自分の死後に必要な事務手続きを、生前に第三者(弁護士、司法書士、行政書士、NPO法人など)に委任する契約です。
遺言書では対応できない実務的な手続きをカバーできるため、子供のいない夫婦には特に重要な契約といえます。
参考:最近注目の死後事務委任契約とは? 子供のいないご夫婦や独身者におすすめ
子供のいない夫婦の終活でやるべきこと5選

子供のいない夫婦が終活で取り組むべき具体的な準備を、優先順位とともに解説します。
どれも配偶者を守り、老後の不安を軽減するために欠かせない対策です。
①遺言書の作成|配偶者に確実に財産を残す方法
遺言書の作成は、子供のいない夫婦の終活において最優先事項です。
遺言書がないと、前述のとおり配偶者以外の親族(親や兄弟姉妹)が相続人となり、配偶者が全財産を受け取れない可能性があります。
遺言書には主に以下の3種類があります。
| 種類 | 特徴 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で全文を手書き。法務局で保管可能。 | 数百円〜数千円(保管料含む) |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成。最も確実で無効になりにくい。 | 数万円〜10万円程度 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま公証役場で存在を証明。 | 数万円程度 |
子供のいない夫婦には、公正証書遺言が最もおすすめです。
公正証書遺言は、公証人が法的に正確な文面を作成するため無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。
遺言書には、『全財産を配偶者に相続させる』と明記することで、配偶者に確実に財産を残すことができます。
ただし、親が相続人の場合は遺留分(最低限の相続権)があるため、親に対して遺留分相当額を渡す必要がある点に注意が必要です。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で全財産を配偶者に渡すことが可能です。

②任意後見契約|判断能力が低下したときの備え
任意後見契約は、認知症や病気で判断能力が低下したときに備える重要な制度です。
判断能力があるうちに、将来自分の財産管理や身上監護(医療・介護の契約など)を任せる人を指定しておくことができます。
任意後見契約を結んでおくことで、以下のようなメリットがあります。
- 預貯金の管理や不動産の売却など、財産管理を任せられる
- 介護施設への入所契約や医療同意などの身上監護を依頼できる
- 法定後見制度と違い、自分で信頼できる人を選べる
任意後見人には、配偶者だけでなく、弁護士や司法書士などの専門家を指定することも可能です。
特に、配偶者も高齢で判断能力が低下するリスクがある場合は、第三者の専門家に依頼することで、より確実な備えとなります。
任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成する必要があります。
費用は、契約書作成の公証人手数料が1万1000円、登記費用が約2500円、その他印紙代や専門家への報酬を含めて、初期費用は5万円〜15万円程度が目安です。
また、実際に任意後見が開始されると、任意後見監督人への報酬(月額1万円〜3万円程度)が発生します。
③死後事務委任契約|葬儀・届出・遺品整理を託す
死後事務委任契約は、自分の死後に必要な実務的な手続きを第三者に任せる契約です。
遺言書は財産の承継に関する意思表示ですが、死後事務委任契約は、葬儀や役所への届出、遺品整理など、遺言書では対応できない実務面をカバーします。
死後事務委任契約で依頼できる主な内容は以下のとおりです。
- ご遺体の引き取り・搬送
- 葬儀・火葬・埋葬の手配
- 役所への死亡届や各種手続き
- 公共料金・クレジットカード・携帯電話の解約
- 賃貸住宅の明け渡し・遺品整理
- SNSやデジタルデータの削除
特に、配偶者が高齢で体力的に手続きが難しい場合や、身近に頼れる親族がいない場合には、死後事務委任契約が非常に有効です。
死後事務委任契約は、弁護士、司法書士、行政書士、NPO法人などと締結することができます。
費用は、契約内容や依頼先によって異なりますが、契約時の費用は10万円〜30万円程度、実際の死後事務の執行時に30万円〜100万円程度が目安です。
遺言執行者と死後事務受任者を同じ専門家に依頼することで、スムーズな手続きが期待できます。
参考:最近注目の死後事務委任契約とは? 子供のいないご夫婦や独身者におすすめ
④財産管理と老後資金の見える化
子供のいない夫婦は、老後資金を自分たちだけで賄う必要があるため、財産管理と将来設計が重要です。
まずは、現在の資産状況を整理し、老後に必要な資金を見える化しましょう。
具体的には、以下の項目を整理します。
- 預貯金・有価証券・不動産などの資産総額
- 住宅ローンやその他の負債
- 年金受給見込み額(ねんきん定期便で確認)
- 介護・医療費の想定額
- 葬儀費用や死後の手続き費用
一般的に、夫婦2人の老後資金は月額25万円〜30万円程度が目安とされています。
年金だけでは不足する場合、貯蓄や退職金、不動産の売却などで補う必要があります。
また、不動産を所有している場合は、配偶者居住権の活用も検討しましょう。
配偶者居住権とは、配偶者が自宅に住み続ける権利を確保しながら、所有権は他の相続人に渡す制度です。
これにより、配偶者が住まいを失わずに済み、かつ相続税の負担を軽減できる可能性があります。
参考:子供がいない夫婦の不動産終活は必要?将来に備えた準備とは
⑤遺贈寄付|想いを社会に届ける選択肢
子供のいない夫婦の場合、余剰財産を社会に還元する『遺贈寄付』という選択肢もあります。
遺贈寄付とは、遺言書によって財産の一部または全部を、NPO法人や公益法人、大学、病院などに寄付することです。
自分の想いや価値観を社会に届けることができ、相続税の節税効果も期待できます。
遺贈寄付を行う場合は、以下の点に注意しましょう。
- 配偶者の生活を守るため、配偶者への相続を優先する
- 寄付先の団体が遺贈を受け入れているか事前に確認する
- 遺言書に寄付の意思と寄付先を明記する
- 遺言執行者を指定し、確実に寄付が実行されるようにする
遺贈寄付は、配偶者が先に亡くなり自分がおひとりさまになった場合に特に有効な選択肢です。
自分の人生の最後に、社会貢献という形で想いを残すことができます。
子供のいない夫婦の終活の進め方【5ステップ】

終活を始めたいけれど、何から手をつければよいかわからない。
そんな方のために、子供のいない夫婦の終活を5つのステップで解説します。
ステップ1|資産と相続人を整理して現状を把握する
終活の第一歩は、自分の資産と法定相続人を整理し、現状を正確に把握することです。
まず、以下の項目をリストアップしましょう。
- 預貯金(銀行名、口座番号、残高)
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 不動産(土地、建物、評価額)
- 生命保険・年金保険
- 負債(住宅ローン、借入金など)
- 貴重品(美術品、宝飾品など)
次に、自分の法定相続人を確認します。
子供がいない場合の法定相続人は、配偶者のほか、自分の親(親が他界している場合は兄弟姉妹)です。
兄弟姉妹が他界している場合は、その子(甥や姪)が代襲相続人となります。
法定相続人を正確に把握するためには、戸籍謄本を取得して家族関係を確認することが重要です。
この段階で、配偶者に全財産を渡したい場合は遺言書が必須であることが明確になります。

ステップ2|夫婦で話し合い方針を決める
終活は夫婦で一緒に取り組むことが重要です。
お互いの希望や不安を共有し、終活の方針を決めましょう。
具体的には、以下のようなテーマで話し合います。
- どちらかが先に亡くなった場合、財産をどうするか
- 葬儀やお墓の希望(形式、予算、場所など)
- 認知症や介護が必要になったときの対応
- 任意後見人や死後事務受任者を誰に依頼するか
- 遺贈寄付を希望するか
『もしもの話』は切り出しにくいテーマですが、元気なうちに話し合っておくことで、いざというときに慌てずに済みます。
エンディングノートを活用すると、話し合いのきっかけになります。
エンディングノートには法的効力はありませんが、自分の希望を整理し、配偶者に伝えるツールとして非常に有効です。
ステップ3|専門家に相談する
終活の方針が固まったら、専門家に相談することをおすすめします。
遺言書の作成や任意後見契約、死後事務委任契約などは、法律の専門知識が必要なため、自己判断で進めると不備が生じる可能性があります。
相談先としては、以下のような専門家があります。
- 弁護士:相続トラブルの予防、遺言書作成、任意後見契約全般
- 司法書士:遺言書作成、相続登記、成年後見関連
- 行政書士:遺言書作成、死後事務委任契約、各種契約書作成
- 税理士:相続税の試算、節税対策
初回相談は無料の事務所も多いため、まずは気軽に相談してみましょう。
また、自治体の無料法律相談や、法テラス(日本司法支援センター)の無料相談も活用できます。
ステップ4|遺言書・各種契約を作成する
専門家のアドバイスをもとに、遺言書や各種契約書を作成します。
公正証書遺言を作成する場合は、以下の流れで進めます。
- 遺言書の内容を専門家と相談して決める
- 必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記簿謄本など)を準備する
- 公証役場に連絡し、公証人と日程を調整する
- 公証役場で証人2名立ち会いのもと、公正証書遺言を作成する
- 公正証書遺言の正本・謄本を受け取る
任意後見契約や死後事務委任契約も、同様に公証役場で公正証書として作成します。
契約書作成後は、原本を公証役場に保管してもらい、正本や謄本を自分と受任者が保管します。
これらの書類は、いざというときにすぐに取り出せるよう、保管場所を配偶者や信頼できる人に伝えておきましょう。
ステップ5|年1回を目安に定期的に見直す
終活は一度やれば終わりではなく、定期的な見直しが重要です。
人生の状況は変化するため、年1回を目安に以下の項目を確認しましょう。
- 資産状況の変化(不動産の売却、預貯金の増減など)
- 家族関係の変化(親や兄弟姉妹の死亡、離婚など)
- 遺言書の内容が現状に合っているか
- 任意後見人や死後事務受任者の変更が必要か
- 介護や医療に関する希望の変化
特に、法定相続人に変化があった場合(親が亡くなり兄弟姉妹が相続人になった場合など)は、遺言書の見直しが必須です。
また、配偶者が先に亡くなりおひとりさまになった場合は、終活の内容を大幅に見直す必要があります。
定期的な見直しを習慣化することで、常に最新の状況に対応した終活が維持できます。
終活にかかる費用の目安

終活には、遺言書作成や各種契約の費用がかかります。
ここでは、具体的な費用相場を解説します。
遺言書作成の費用相場
遺言書の作成費用は、種類によって異なります。
| 種類 | 費用相場 | 内訳 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 数百円〜数千円 | 用紙代、封筒代、法務局保管料3900円 |
| 公正証書遺言 | 5万円〜10万円 | 公証人手数料、専門家報酬、証人日当 |
| 秘密証書遺言 | 3万円〜5万円 | 公証人手数料、専門家報酬 |
公正証書遺言の公証人手数料は、相続財産の額によって変動します。
- 財産1000万円以下:1万7000円
- 財産3000万円以下:2万3000円
- 財産5000万円以下:2万9000円
- 財産1億円以下:4万3000円
専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に遺言書作成を依頼する場合は、別途報酬(5万円〜20万円程度)がかかります。
公正証書遺言は費用がかかりますが、無効になるリスクが低く、安心感が高いため、子供のいない夫婦には最もおすすめです。
任意後見契約・死後事務委任契約の費用相場
任意後見契約と死後事務委任契約の費用は、以下のとおりです。
| 契約の種類 | 契約時の費用 | 実行時の費用 |
|---|---|---|
| 任意後見契約 | 5万円〜15万円 | 任意後見監督人報酬:月1万円〜3万円 |
| 死後事務委任契約 | 10万円〜30万円 | 死後事務執行費用:30万円〜100万円 |
任意後見契約の契約時費用には、公証人手数料(1万1000円)、登記費用(約2500円)、専門家報酬が含まれます。
実際に任意後見が開始されると、家庭裁判所が選任する任意後見監督人への報酬が月額で発生します。
死後事務委任契約の執行費用は、契約内容(葬儀の規模、遺品整理の範囲など)によって大きく変動します。
事前に見積もりを取り、必要な費用を預託金として預けておくケースが一般的です。
費用を抑えるコツ
終活の費用を抑えるためのコツをご紹介します。
- 自筆証書遺言+法務局保管制度を活用:費用を最小限に抑えながら、紛失や改ざんを防げます
- 無料相談を活用:自治体の無料法律相談や法テラスを利用して、基礎知識を得てから専門家に依頼
- 複数の専門家から見積もりを取る:報酬は事務所によって異なるため、比較検討が重要
- 遺言執行者と死後事務受任者を同一人物に:別々に依頼するより費用を抑えられる場合があります
ただし、費用を抑えることだけを優先すると、不備が生じて後々トラブルになるリスクもあります。
特に、公正証書遺言の作成は、費用をかけてでも確実性を優先することをおすすめします。
終活の相談先と専門家の選び方

終活を進めるには、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。
ここでは、相談先の選び方と見極めポイントを解説します。
弁護士・司法書士・行政書士の違いと費用比較
終活の相談先として代表的な専門家は、弁護士・司法書士・行政書士です。
それぞれの違いと費用相場を比較します。
| 専門家 | 得意分野 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相続トラブル対応、遺言書作成、任意後見契約、訴訟対応 | 10万円〜30万円 |
| 司法書士 | 遺言書作成、相続登記、成年後見関連、不動産の名義変更 | 5万円〜15万円 |
| 行政書士 | 遺言書作成、死後事務委任契約、各種契約書作成 | 3万円〜10万円 |
弁護士は、相続トラブルが予想される場合や、複雑な法律問題がある場合に適しています。
費用は高めですが、訴訟対応まで一貫してサポートできる点が強みです。
司法書士は、不動産の相続登記や成年後見に強く、費用も比較的リーズナブルです。
遺言書作成から相続手続きまで幅広く対応できます。
行政書士は、遺言書作成や死後事務委任契約など、書類作成に特化しており、費用が最も安価です。
ただし、不動産登記や訴訟対応はできないため、必要に応じて他の専門家と連携する必要があります。
自分の状況に合わせて、適切な専門家を選びましょう。
無料で相談できる窓口一覧
終活の相談は、まず無料窓口を活用することをおすすめします。
以下のような無料相談窓口があります。
- 法テラス(日本司法支援センター):経済的に余裕のない方向けの無料法律相談(収入要件あり)
- 自治体の無料法律相談:市区町村が実施する弁護士・司法書士による無料相談(予約制)
- 弁護士会・司法書士会の無料相談:各地の弁護士会・司法書士会が実施する相談会
- 地域包括支援センター:高齢者の介護や終活に関する相談窓口
- 公証役場:遺言書作成や任意後見契約に関する相談(無料相談日を設けている場合あり)
まずは無料相談で基礎知識を得て、自分に必要な対策を明確にしてから、専門家に正式に依頼するとよいでしょう。
信頼できる専門家を見極めるポイント
終活は人生の重要な決断を伴うため、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。
以下のポイントを参考に、専門家を見極めましょう。
- 相続・終活の実績が豊富か:子供のいない夫婦の終活に詳しい専門家を選ぶ
- 説明がわかりやすいか:専門用語を多用せず、丁寧に説明してくれるか
- 費用が明確か:見積もりが明確で、追加費用の説明があるか
- 相性が良いか:話しやすく、信頼できると感じられるか
- 口コミや評判:インターネットや知人からの評判を参考にする
複数の専門家に相談し、比較検討することをおすすめします。
また、遺言執行者や任意後見人、死後事務受任者を依頼する場合は、長期的な信頼関係が必要なため、慎重に選びましょう。
今日からできる3つのアクション

終活は大がかりに感じるかもしれませんが、今日からできる小さなアクションから始めることが大切です。
ここでは、すぐに実践できる3つの行動を紹介します。
エンディングノートを書き始める
エンディングノートは、終活の第一歩として最適なツールです。
法的効力はありませんが、自分の希望や情報を整理し、配偶者や家族に伝えるために非常に有効です。
エンディングノートに記載する主な内容は以下のとおりです。
- 基本情報(氏名、生年月日、住所、本籍地など)
- 家族・親族の連絡先
- 財産リスト(預貯金、不動産、有価証券、保険など)
- 負債(ローン、借入金など)
- 介護や医療の希望(延命治療、臓器提供など)
- 葬儀やお墓の希望
- デジタル遺産(SNS、メールアカウント、オンライン銀行など)
- 大切な人へのメッセージ
エンディングノートは市販されているものや、自治体が無料配布しているものもあります。
まずは書けるところから少しずつ記入していきましょう。

夫婦で「もしもの話」をしてみる
終活で最も大切なのは、夫婦で『もしもの話』をすることです。
『もしも自分が先に亡くなったら』『もしも認知症になったら』といった話題は切り出しにくいものですが、元気なうちに話し合っておくことで、いざというときに慌てずに済みます。
話し合うときのポイントは以下のとおりです。
- リラックスできる雰囲気で、無理なく話す
- お互いの希望を尊重し、否定しない
- 具体的なシチュエーションを想定して話す
- エンディングノートを一緒に書くなど、アクティビティとして取り組む
夫婦で話し合うことで、お互いの価値観や希望を理解し、より良い終活の方針を決めることができます。
チェックリストで現状を確認する
終活の進捗を確認するために、チェックリストを活用しましょう。
以下のチェックリストで、自分の現状を確認してください。
- □ 自分の財産と負債をリストアップした
- □ 法定相続人を確認した
- □ 遺言書を作成した(または作成予定)
- □ 任意後見契約を結んだ(または検討中)
- □ 死後事務委任契約を結んだ(または検討中)
- □ エンディングノートを書き始めた
- □ 夫婦で終活について話し合った
- □ 専門家に相談した(または相談予定)
- □ 葬儀やお墓の希望を決めた
- □ 介護や医療の希望を家族に伝えた
チェックが少ない項目から優先的に取り組むことで、効率的に終活を進められます。
年に1回、このチェックリストを見直すことで、終活の進捗を確認し、必要な見直しを行いましょう。
子供のいない夫婦の終活でよくある質問

子供のいない夫婦の終活に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
Q. 遺言書がないと配偶者は全財産を相続できない?
A: はい、遺言書がない場合、配偶者が全財産を相続できるとは限りません。子供がいない夫婦の場合、亡くなった方の親が存命であれば、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。親が他界し兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。配偶者に全財産を残したい場合は、遺言書で明記する必要があります。
Q. 任意後見人は誰に頼むのがベスト?
A: 任意後見人は、信頼できる人であれば、配偶者、親族、友人、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)に依頼できます。配偶者も高齢の場合は、第三者の専門家に依頼することで、より確実なサポートが期待できます。複数の任意後見人を指定することも可能です。
Q. 終活はいつから始めるべき?
A: 終活に『早すぎる』ということはありません。一般的には、50代から60代にかけて始める方が多いですが、健康なうちから少しずつ準備することをおすすめします。特に、遺言書や任意後見契約は、判断能力があるうちでないと作成できないため、元気なうちに取り組むことが重要です。
Q. 夫婦が同時に亡くなった場合はどうなる?
A: 交通事故などで夫婦が同時に亡くなった場合、法律上は『同時死亡の推定』が適用され、お互いに相続権がないものとされます。この場合、それぞれの財産は、各自の法定相続人(親や兄弟姉妹)が相続します。このリスクに備えるため、遺言書で『配偶者が先に亡くなった場合の予備的な相続先』を指定しておくことが重要です。
Q. 配偶者が先に亡くなりおひとりさまになったら?
A: 配偶者が先に亡くなり、自分がおひとりさまになった場合は、終活の内容を大幅に見直す必要があります。遺言書の相続先を変更し、任意後見人や死後事務受任者を専門家に依頼することを検討しましょう。また、身元保証サービスや見守りサービスの利用も有効です。おひとりさまの終活については、別途専門的な対策が必要です。
まとめ|子供のいない夫婦の終活は愛する人を守る準備

子供のいない夫婦の終活は、配偶者を守り、お互いの人生を大切にするための準備です。
この記事でお伝えした内容を、最後にまとめます。
- 遺言書の作成は最優先:配偶者に全財産を残すため、公正証書遺言を作成しましょう
- 任意後見契約で認知症に備える:判断能力が低下したときの財産管理と身上監護を託す準備をしましょう
- 死後事務委任契約で死後の手続きを託す:葬儀や各種手続きを専門家に依頼できる契約を結びましょう
- 財産と老後資金を見える化:現状を把握し、配偶者の生活を守るための資金計画を立てましょう
- 夫婦で話し合い、専門家に相談:お互いの希望を共有し、信頼できる専門家のサポートを受けましょう
終活は『死の準備』ではなく、『これからの人生をより良く生きるための準備』です。
今日からできる小さなアクションから始めて、配偶者と自分の未来を守る終活に取り組んでいきましょう。



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